補欠選挙
- 国政選挙の場合
- 衆議院小選挙区では欠員が生じたとき、参議院選挙区では任期を同じくする者の定数の4分の1を超える欠員(東京都選挙区で2人、それ以外の選挙区では1人)が生じたときに実施する。
- 比例区においては、当該比例ブロックにおいて欠員が定数の4分の1を超えた時、補欠選挙が行われる。
- 比例区では、議員の辞職・死亡があっても繰り上げ当選となり、欠員が生じにくいため、比例区の補欠選挙実施例はない。
- 中選挙区時代の衆議院では、選挙区の欠員が2名に達した時に補欠選挙が執行された(ただし定数1の奄美群島区は例外)。
- 定数3〜5を基本とする中選挙区制で欠員が2名に達した事例は少なく、第二次世界大戦後に中選挙区制が存在した49年間で補欠選挙は19回に留まった。
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- 地方議会の場合
- 都道府県議会においては、定員が複数の選挙区で2人以上の欠員が出た時、または定員が1人の選挙区で欠員が出た時に行う。
- 市町村議会においては、欠員が定員の6分の1を超えた時に補欠選挙が行われる。
- ただし、この条件を満たさない場合でも、都道府県知事(市町村長)の選挙が行われる場合、選挙の告示前(市町村議の場合は選挙の告示の日前10日)までに欠員があれば、同時に補欠選挙が行われる。
- 補欠選挙を行うべき事由が発生した場合、50日以内に行われる。
- 当該議員の任期が終わる前6ヶ月以内に補欠選挙を行うべき事由が生じた場合は行わない。
- しかし、欠員が定数の3分の1を超えた時、補欠選挙が行われる。
- ただし、選挙無効訴訟において該当する場合は、補欠選挙を実施できない。
- 当選後3ヶ月以内に欠員となった場合は、参議院選挙区と同様、繰上当選が優先される。
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