選挙運動期間

選挙運動の定義
選挙運動は立候補の届け出を終えた後でなければできないと公職選挙法第129条に明記されています。
つまり、「選挙運動期間」は、立候補の届け出を終えてから、投票日の前日までとなり、立候補届け出前の選挙運動は「事前運動」とされ一切禁止されます。
投票日当日も選挙運動期間ではないので、投票依頼などの選挙運動をすることはできません。
 
選挙の種類における選挙運動期間
選挙の種類 選挙運動期間
参議院議員選挙 17日間
都道府県知事選挙
政令指定都市 市長選挙 14日間
衆議院議員選挙 12日間
都道府県議会議員選挙 9日間
政令指定都市 議会議員選挙
一般市 市長選挙 7日間
一般市 議会議員選挙
町村長選挙 5日間
町村議会議員選挙

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