解散総選挙
- 衆議院解散
- 日本国憲法において衆議院の解散は、内閣の助言と承認により、天皇が行う国事行為の一つと定められている。
- 解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙(衆議院議員総選挙)を行い、その選挙の日から30日以内に国会(特別会)を召集しなければならない。
- 特別国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならず、国会はあらたに内閣総理大臣を選出して指名する。
- 国会に指名され天皇に任命された新内閣総理大臣は、旧内閣から職務を引き継ぎ、国務大臣を任命する組閣を行う。
- 日本国憲法において衆議院解散について規定した条文としては第7条と第69条がある。
- 衆議院解散は第7条第3号により天皇の国事行為とされているため、形式的には天皇が衆議院解散を行うが、誰が衆議院解散に関する実質的な決定権限を持つかについては、第7条にも第69条にも明確に規定されているわけではない。